大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2987号 判決

しかし原判決の挙示引用に係る標目の各証拠を綜合すれば原判示の事実はこれを肯認するに足り事実誤認の疑はない。なるほど原判決が「被告人の原審公判廷における供述の一部」「被告人の検事及び司法警察員に対する各供述調書中の一部」を証拠の標目として掲げていることは所論の如くであるけれどもかくの如きは原判示事実の認定の資に供し得る部分はこれを採証し、これに供し得ない部分は採用しない趣旨であることは明白であり、且つ原審が右採用した被告人の供述及び供述調書の部分に原判決の挙示引用するその余の標目の各証拠を綜合すれば原判示の事実はすべてこれを肯認し得ることは前叙の如くであるから原審の審理には未だ尽さないところがあると非難する論旨は到底採用できない。

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